「シャインマスカット」の苗をフリマサイトで無許可販売か

種苗法は新品種開発者の権利保護のため

 高級ブドウの「シャインマスカット」の苗をフリマサイトで無許可で販売したなどとして、警視庁生活環境課は19日、種苗法違反の疑いで、茨城県鉾田市の無職の女(54)を書類送検した。容疑を認め、「苗が成長したので、捨てるよりフリマで売ればお金になると思った」などと供述している。

 書類送検容疑は、令和5年9月~7年6月ごろ、フリマサイトで無許可でシャインマスカットの苗を出品して2人に販売し、育成者の権利を侵害したなどとしている。

 生活環境課によると、女はホームセンターで購入したシャインマスカットの苗を自宅で育て、フリマサイトに約3千円で「苗木を出品する」などと書き込んでいた。令和5年ごろから約3万円売り上げていたとみられる。警視庁のサイバーパトロールで発覚した。

 シャインマスカットは農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が30年以上かけて開発し、平成18年に登録品種となった。種苗法では、登録品種の苗を権利者の許可なく譲渡することなどを禁じている。

 同課はシャインマスカットが不正に海外に持ち出されて損失が出ているとして、ネットでの違法販売についても警戒を強めている。

出典:Yahooニュース