4月以降 隣家からはみ出してきた枝を切れます。

 隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる。
 4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになった。

 これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。

 隣家の枝に悩む人は多く、弁護士ドットコムにも複数の相談が寄せられている。ある女性は隣家に桜の木があるのを承知で引っ越してきたものの、枝から落ちてくるものが予想以上に多く憂鬱になっている。

「桜が開花してからは、敷地上にはみ出している枝からすさまじい数の花びら、毛虫、落ち葉、ガクが落ちてきました。苦情を言いたいのですが、桜の木が植えてあるのを承知で引っ越してきたためなかなか言い出せません」

 隣家から伸びている金木犀の枝が気になるものの、ご近所トラブルになることを懸念しており、なかなか言い出せない人も。

「隣家の金木犀の枝が私の家の玄関の屋根にかかり、落葉や花が屋根に落ち、実害が出ています。隣家に散々その旨を伝えていますが、1年経過してもいまだに伐採してくれません」

 しかし、民法が改正されたことで、一定の条件が揃えば、竹木の所有者の同意を得ることなく、越境した枝を切除することができるようになりました。

 2023年4月1日から施行される改正法でも、まずは竹木の所有者に対して枝を切除するように求めるのが原則となっています(改正民法233条1項)。

 ですが、切除が期待することができない次の3つのいずれかの場合に該当すれば、土地の所有者は、隣地から越境してきた枝を、自分で切除することができるとされています(改正民法233条3項)。

(1)土地の所有者が竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に枝の切除を行わない場合
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所有者の所在を知ることができない場合
(3)急迫の事情がある場合

【取材協力弁護士】
 田中 伸顕(たなか・のぶあき)弁護士
 秋田弁護士会所属。交通事故、離婚、債務整理から、インターネット上の誹謗中傷まで扱う。「住む地域にかかわらず、悩みを解決できるようにしたいです。事件には、大きいも小さいもないと考えています。そのため、どのようなご相談・事件についても一所懸命、全力で取り組みたいと思いますので、お気軽にご相談ください」
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出典:ヤフーニュース みよし市